栃木県の最低賃金が1,125円に引き上げ|2026年10月1日から適用

栃木県の最低賃金が1,125円に引き上げ|2026年10月1日から適用

栃木県の最低賃金が、2026年10月1日から時間額1,125円に引き上げられました。

改定前の1,068円から57円の引き上げとなり、引き上げ率は約5.3%です。

最低賃金の改定内容

項目 内容
改定前 1,068円
改定後 1,125円
引き上げ額 57円
引き上げ率 約5.3%
発効日 2026年10月1日

パート・アルバイトも対象

最低賃金は、正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、原則として栃木県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。

企業・店舗は給与設定の確認を

今回の改定に伴い、栃木県内の企業や店舗では、従業員の時給や雇用契約、求人募集時の賃金設定などを確認する必要があります。

なお、栃木県では一部の産業に特定(産業別)最低賃金が定められています。適用される最低賃金額については、栃木労働局の公式情報を確認してください。


出典: 栃木労働局・厚生労働省

情報確認日: 2026年10月17日

※本記事は公的機関の発表をもとに、みんなの栃木ニュース編集部が制作しています。

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